子どものこと

親権

親権とは、未成年の子を監護・養育し、子の財産を管理する権利のことです。

夫婦間に未成年者の子がいる場には、離婚をするに際して、子の親権者を決めなくてはなりません。

協議離婚の場合には、離婚届に親権者を記載する欄がありますし、調停離婚・和解離婚の場合には、当事者が合意した親権者に関する内容が、調書に記載されます。

一方、裁判離婚の場合には、家庭裁判所が判決のなかで親権者を決めることになります。

夫婦のいずれもが子の親権者になることを希望していた場合、裁判所は、 (1)子のこれまでの成育歴や、子の今後の監護方針などについて記載した当事者の書面(陳述書といいます)、(2)裁判所調査官(心理や法律に詳しい専門職です)が作成した報告書(子や親に面会して作成されるのが一般的です)、(3)証人尋問の結果などを判断資料とすることが多いと言えます。

また、子が15歳以上の場合には、親権者を決めるにあたって、子の意見を聞かなくてはならないとされており、実際に、子の意見が大きく影響するのが実情です。

養育費

養育費とは、離婚した後に、非監護権者が監護権者に対して支払う、子の生活費・学費など監護養育にかかる費用のことです。

家庭裁判所の実務において、養育費は、非監護権者(義務者)と監護権者(権利者)の収入に応じて計算される表(いわゆる「算定表」)に基づいて計算されることが一般的です。

しかし、私立の学校に進学している場合や義務者の年収が高額な場合などは、算定表に基づく計算が必ずしも妥当しない場合もありますので、ご相談ください。

協議離婚の場合に、養育費の支払いについて合意していたとしても、公正証書を作成していませんと、強制執行を行うためには、家庭裁判所の調停等を経て、債務名義(調停証書、審判調書等)を得なくてはなりませんので、注意が必要です。

面会交流(面接交渉)

面会交流(面接交渉)とは、非監護権者が、離れて暮らしている子と定期的に面会する権利のことです。面会交流は、非監護権者の権利でありますが、子にとっても、離れて暮らす親と定期的に会うことができる大変意義のあるものです。

一般的に、養育費と面会交流は、子の健全な成長のための「両輪」であると言われています。

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