関連すること
婚姻中の生活費(婚姻費用)
1 婚姻中の生活費(婚姻費用の分担)
円満なときは、生活費を入れてくれていても、離婚の話が出始め別居を始めると生活費を入れてくれなくなることがあります。
しかし、夫婦である以上、原則として、離婚協議中や離婚調停・離婚裁判中であっても、お互いの生活を助け合う義務があります。
収入の少ないほうが、収入の多い配偶者に婚姻費用の分担を求めることができるのです。
これを婚姻費用分担請求といいます。
2 婚姻費用確保の必要性
離婚の話し合いをしていても、生活をしていかなければならず、子どもがいる場合にはその生活費もかかります。
また、経済的基盤を急に失うと、相手の言うままの条件であっても早く離婚した方が公的扶助を受けられるかもしれないと考えたり、相手方から、「離婚に応じてくれれば養育費を支払う」などと早急な離婚を迫ってくることで追い詰められたりして、目先の生活費のために落ち着いて離婚の話し合いができなくなることがあります。
したがって、きちんと生活費を確保する必要があります。
3 婚姻費用分担調停・審判
話し合っても生活費を入れてくれない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて(婚姻費用分担調停)、その中で話し合いをし、話し合いがまとまらない場合には、裁判所に、源泉徴収票などの収入の資料を基に判断してもらう方法があります(婚姻費用分担の審判)。
4 婚姻費用算定表とは
婚姻費用分担調停や審判を申し立てた場合、裁判所では、夫婦の収入、子どもの人数や年齢をもとにした平均的な生活状況を想定し算出した「婚姻費用算定表」を使って金額を決めることが多いです。
もっとも、婚姻費用算定表の想定する生活状況と異なるような事情がある場合には、金額の調整を行います。
5 婚姻費用請求が認められる時期
ただし、家庭裁判所では、「請求したとき」からの婚姻費用の支払いを認めるのが一般的です。具体的には、調停や審判を申し立てたときからとされること多いので、生活費を支払ってくれない場合には、すみやかに調停を申し立てないと、後から、調停前の未払い期間中の婚姻費用分担請求をするのが難しくなります。
婚姻費用を合意する場合には、再び同居するようになるまでとするのが一般的です。
離婚が成立すれば、生活を助け合う義務がなくなるので、婚姻費用分担請求は認められません。
不貞相手への慰謝料
1 不貞相手への慰謝料請求
配偶者が浮気(不貞)をした場合、配偶者への慰謝料が認められることがありますが、不貞相手への慰謝料を請求することもあります。
配偶者と不貞相手の双方に慰謝料を請求するケースと、不貞相手だけに慰謝料の請求をして不貞をした配偶者には慰謝料を請求しないケースもあります。
2 不貞相手への慰謝料の相場
慰謝料請求は様々な要素に左右されますので、慰謝料請求が認められる場合であっても、額はどの程度かは、裁判においてはかなり幅があり、一律の相場があるわけではありません。
もっとも、特別な事情がない限り、数十万から300万程度の範囲で認められることが多いといえます。
3 不貞相手への慰謝料が認められない場合
不貞相手が配偶者と浮気(不貞)をした際に、既に結婚生活が破綻していると、不貞の慰謝料請求は認められません。
しかし、結婚生活の破綻は簡単に認められるわけではないので、該当する方は自己判断で諦めず、弁護士に相談することをお勧めします。