離婚の種類

協議離婚

離婚は、夫婦の話し合いだけで成立させることもできます。

話し合いで離婚をすることが決まった場合には、役所で入手をした離婚届の所定事項のすべてを記入し、夫婦及び証人2名が署名・押印をして、離婚届を役所に提出することによって離婚が成立します。

夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、親権者を決める必要があり、離婚届には、必ず親権者を記載しなければなりません。また、離婚後の面会交流(面接交渉)養育費について取り決めがなされたかを記載する欄もあります。

財産分与、慰謝料、年金分割、養育費、面会交流については、一定の期間内であれば、離婚後に話し合いで決めることもできますが、離婚した当事者が離婚後に話し合うことは難しいことが多いですので、離婚をする際に、同時に話し合い、具体的な取り決めをした方がよいでしょう。

なお、年金分割について合意した場合には、離婚届とは別に、年金事務所等に書類を提出する必要があります。

また、話し合いによって、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、面会交流を決めた場合、その約束が実行されることを担保するために、公証役場において、離婚の具体的な内容を公正証書にすることもできます。

公正証書には、確定判決と同じ効力がありますので、万が一、慰謝料、財産分与、養育費などの支払いがなされない場合には、公正証書に基づいて強制執行(給与や預金等の差押え)をすることができます。

調停離婚

夫婦間において、離婚の合意ができない場合、または、離婚の合意ができていても、親権、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、面会交流などの合意できないため、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。離婚は、裁判を提起する前に、調停を申し立てなければならないとされているからです。

離婚調停を申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

離婚調停を申し立てますと、第1回目の期日(約1ヶ月後の場合が多いです)が決まり、申立人(調停を申し立て側)と相手方(離婚を申し立てられた側)の双方に、家庭裁判所から日時・場所等が記載された書類が届きます。

家庭裁判所では、申立人と相手方は、別々の控室で待機します。

調停では2名の調停委員(民間の有識者)が指定され、調停委員が申立人と相手方の双方から個別に事情を聞いて、双方の意見を調整していきます。

申立人が求める離婚の条件(財産分与、慰謝料、養育費、年金分割など)について、相手方の意向を聞きながら、調停を進めていきますが、調停は、あくまで話し合いですので、調停委員が結論を決めることはありません。

調停は、1ヶ月に1回程度のペースで開かれます。申立人と相手方の双方が離婚の条件に合意ができた場合には、調停が成立し、調停調書が作成されます。

離婚調停が成立した場合、調停成立時点で離婚が成立しますが、調停成立日から10日以内に、役所に調停調書を添付した離婚届を提出する必要があります。

なお、年金分割の合意をした場合には、調停調書を添付した書類を年金事務所等に提出する必要があります。

調停調書には確定判決と同じ効力がありますので、万が一、慰謝料、財産分与、養育費等の支払いがなされない場合には、調停調書に基づいて強制執行(預金や給与等の差押え)をすることができます。

双方の意見が食い違い、調停が成立する見込みがない場合には、調停は不成立となります。

調停が不成立で終了した場合には、別途、離婚裁判を提起しなければ離婚は成立しません。

裁判離婚(訴訟)

離婚調停が不成立で終了した場合、別途、離婚裁判(訴訟)を提起しなければ離婚は成立しません。

裁判では、原告(裁判を提起した側)と被告(裁判を提起された側)が、お互いに主張、立証を行い、証拠調べ(証人尋問)等の結果を踏まえて、最終的には、裁判官の判決によって結論を決めます。

離婚判決においては、夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、判決において、親権者の指定がされます。また、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などについては、原告が離婚とともに請求をすれば、判決において、その内容が決められます。

判決が確定しますと、確定した時点で離婚が成立しますが、判決確定日から10日以内に、役所に判決書と確定証明書を添付した離婚届を提出する必要があります。

なお、年金分割を認める判決が出た場合には、判決書等を添付した書類を年金事務所等に提出する必要があります。

和解離婚

離婚裁判の途中であっても、原告と被告が、離婚、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などについて合意ができる場合には、裁判所における和解によって離婚を成立させることもあります。

和解調停が成立した場合、和解成立時点で離婚が成立しますが、和解成立日から10日以内に、役所に和解調書を添付した離婚届を提出する必要があります。

なお、年金分割の合意した場合には、和解調書を添付した書類を年金事務所等に提出する必要があります。

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