離婚調停

離婚調停

離婚調停についてのご相談がとても多いので、今回は離婚調停について、ご説明します。

離婚調停は、家庭裁判所に申し立てをします。
別居している場合には、原則として相手の住所地に対応する家庭裁判所に申し立てをします。
申立書以外にも戸籍など、必要書類があります。
また、収入印紙・郵便切手などを用意する必要があります。
ご自身で申し立てをする場合には、裁判所HPを参考に、事前に裁判所に確認するとよいでしょう。

離婚調停に関するよくあるご質問を紹介します。
(質問1)離婚調停は3回で終わるのですか。
インターネットで見たという方もいらっしゃるようでこのように誤解されている方もいらっしゃいますが、特に3回で終わると決まっているわけではありません。
相手方が出てこなかったり、離婚するか否かに大きな隔たりがあり話し合いがまとまる見込みがない場合には2回程度で調停が終わることもありますし、話が進むようであれば半年やそれ以上続くこともあります。
ケースバイケースですので、3回という基準はありません。

(質問2)離婚調停で慰謝料はどれくらい認められますか。
このようなご質問も多いです。
確かに、とても気になるところですが、調停は話し合いの場なので、裁判と異なり、証拠に基づいて慰謝料が認められるかどうかの判定をしたり、慰謝料額はいくらが妥当かの第三者による算定はされません。
相手が慰謝料を支払うことに応じ、額について合意できれば、その合意できた額で認められますが、相手が応じなければ、たとえ裁判であれば慰謝料が認められるような事案であっても慰謝料を調停事項に入れることはできません。
もっとも、最初の段階から諦めてしまう必要はなく、調停で主張したうえで、相手方の考えや資力を聞いて判断すればよいと思います。

(質問3)弁護士に調停への同行を依頼した場合、別に費用がかかりますか。
弁護士費用は、各事務所によって定め方が異なります。
当事務所では離婚の調停の着手金以外に、茨城県内の裁判所であれば、同行について、日当・出張日当・報酬などはいただいていません。
茨城県外の裁判所であれば交通費や出張日当をいただくことがあります。
この点は事務所によって定め方が異なりますので、相談する事務所に確認してみてください。

(質問4)相手方と顔を合わせることがありますか。
調停は、基本的に申し立てをした方と相手方が交互に入室して話をしますが、手続きの説明や進行の説明などのために、調停の最初や最後に同席することがあります。
もし、どうしても顔を合わせることに抵抗があるのであれば、裁判所に事前に相談してみましょう。

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