離婚時の養育費
離婚の際に取り決めておきべき一つに養育費があります。
養育費を話し合おうとすると、普通は、まずは、子の人数や年齢、夫婦の収入などを考慮することになると思います。
話し合いや調停の場では、これらの通常想定するような事情から導き出した算定表が参考にされることも多くあります。
算定表は裁判所のホームページなどにも載っています。
また、私立の学校に通っていたり、遠くの病院に通院していたりして、算定表では足りないケースもあるかもしれませんので、個別の事情を考慮する場合もあります。
話し合いでは決まらなければ、調停を利用する方法もあります。
額が決まったら、それを形にする必要があります。
養育費はお子さんが小さい場合には特に長年に渡り関わる問題であるため、より確実な方法で決めておきたいものです。
紙に内容を書いて二人が署名する離婚協議書も、二人の間の取り決めの証拠としては有効です。
しかし、支払いがなされなかった際に、そのままでは強制執行ができません。
そこで、支払いがされなかった際に、たとえば、相手方のお給料を差し押さえるためには、一つは離婚協議書を公証人役場で公正証書にしておく方法があります。
この場合、執行受諾文言といって、債務者が公正証書に記載された債務を履行しない場合には直ちに強制執行に服することが記載されている必要があります。
公証人に、養育費については、強制執行ができるようにして欲しいと伝えて案を渡すと、受諾文言を入れていただけると思いますが、最終的には、ご自身で公正証書案を確認してください。
ただし、公正証書にするには手数料がかかり、養育費の額や同時に取り決める財産分与・慰謝料などの額によっては、まとまった手数料がかかることがあります。
また、たとえば、額に争いがある場合などには、調停の中で取り決めをして、調停調書に載せてもらうことでも不払いが生じた際に強制執行が可能です。
強制執行は万能ではなく、相手方の財産や勤め先が分からなかったら、どうしようもないことも多くあります。
様々な事情を踏まえると、すべてのケースで公正証書や調停にすべきということではないでしょう。
ただ、残念ながら養育費は不払いとなるケースがあるのも事実ですので、リスクを理解した上で適当な方法で取り決めをしていただければと思います。