離婚と自宅不動産
今日は、離婚と自宅不動産について触れたいと思います。
当事務所に離婚についてご相談頂く方の中でも、多くの方が住宅及び住宅ローンの問題を抱えています。
相談に当たって、ご自身か配偶者に不動産がある方については、概ね下記のことを確認しています。
①いつ、いくらで不動産を購入したか
②不動産の名義
③残ローン額
④ローンの名義、連帯債務者、連帯保証人について
⑤頭金や現金払いがある場合にはその拠出者や内容(親からの贈与、結婚前の資産など)
⑥(分かる場合には)現在の価値
その中でも、③④がポイントになるケースが多いです。
つまり、住宅ローンが多く残っていると、売却も難しくなります。
ローンを支払っていく配偶者にとっては、経済的に苛酷になることもあります。
ローンを支払わない配偶者でも、ローンの連帯保証人になったままだと、請求されるリスクを抱えることになります。
それらを理解した上で、離婚協議にのぞむ必要があります。
また、ローンのない(又は少ない)不動産については、維持か売却かがポイントになるケースもあります。
離婚する夫婦が不動産の処理について合意していても、不動産が絡む事案については協議書の文案が複雑となるケースもあります。
法律相談時には、上記①から⑥(少なくても①から⑤)について確認しておくとよいでしょう。