協議離婚
離婚は、夫婦の話し合いだけで成立させることもできます。
話し合いで離婚をすることが決まった場合には、役所で入手をした離婚届の所定事項のすべてを記入し、夫婦及び証人2名が署名・押印をして、離婚届を役所に提出することによって離婚が成立します。
夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、親権者を決める必要があり、離婚届には、必ず親権者を記載しなければなりません。また、離婚後の面会交流(面接交渉)や養育費について取り決めがなされたかを記載する欄もあります。
財産分与、慰謝料、年金分割、養育費、面会交流については、一定の期間内であれば、離婚後に話し合いで決めることもできますが、離婚した当事者が離婚後に話し合うことは難しいことが多いですので、離婚をする際に、同時に話し合い、具体的な取り決めをした方がよいでしょう。
なお、年金分割について合意した場合には、離婚届とは別に、年金事務所等に書類を提出する必要があります。
また、話し合いによって、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、面会交流を決めた場合、その約束が実行されることを担保するために、公証役場において、離婚の具体的な内容を公正証書にすることもできます。
公正証書には、確定判決と同じ効力がありますので、万が一、慰謝料、財産分与、養育費などの支払いがなされない場合には、公正証書に基づいて強制執行(給与や預金等の差押え)をすることができます。