お金のこと
財産分与
1 財産分与とは
結婚している期間に貯めたお金や株などの資産、取得した不動産は、離婚でどうなるのでしょうか。
婚姻期間中は夫婦が協力して財産を形成したと考えられるので、それを何らかの方法で分けるのが公平ですし、法律もそれを認めています。
それが財産分与です。
財産分与の基本的な考え方は、結婚後に形成した財産について、夫婦双方の貢献度、寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分けるということになります。
現在では、特別の事情がない限り、夫婦双方の寄与度を平等とする考え方が主流で、この考え方は、妻が専業主婦であっても変わりません。
つまり、結婚期間中に形成した財産は、2分の1に分けることが、現在の実務の圧倒的多数といえます。
2 不動産
ところで、不動産をお持ちの方、特に不動産が夫婦の共有名義になっている場合や住宅ローンが残っている場合には、きちんと取り決めをしてから離婚をしないと、離婚後にトラブルになる可能性があります。
不動産をお持ちの方が離婚をお考えになったら、早い段階で弁護士に相談し、解決への道筋をつけることをお勧めします。
実際には、不動産を売却して売却代金を分ける方法や、どちらかが取得して他の財産で調整する方法など様々な解決方法がありますが、不動産は誰もが納得する評価をすることが難しい資産であり、売却するにも時間がかかり、また、住宅ローンが残っていることもあるため、大きな争点になることがあります。
相談の際には、対象となる不動産のおよその現在の市場価値が分かると具体的なアドバイスをすることができますので、もし、不動産会社などで査定をとったことがある場合には、その資料をお持ち下さい。
また、住宅ローンが残っている場合には、誰が債務者で、連帯保証人は誰か、残債務はおよそどの程度かが分かると具体的なアドバイスをすることができます。
もちろん、相談時に資料がないことが普通ですので、相談後にご準備頂いても大丈夫です。
なお、相続によって取得した不動産は原則として財産分与の対象となりませんが、協議の中で問題となることがあるので、相談時にお聞きすることがあります。
3 退職金
退職金制度がある会社に勤めている方は、退職までの期間などにもよりますが、退職金(相当額)を財産分与の対象とされることもあります。
逆に、配偶者の会社に退職金制度がある場合には、それを財産分与の対象とすることができることがあります。
見落としがちな財産なので、注意が必要です。
4 最後に
財産分与は、離婚後の生活の基盤を左右する大きな問題です。
ご自身の結婚期間中の寄与を適正に評価して離婚をすると、次のステップに気持ち良く進めるはずです。
悔いの残らないように、お気軽にご相談下さい。
慰謝料
離婚の際に問題となる慰謝料は、相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされたために被った精神的苦痛に対する損害賠償です。
相手方の有責行為とは、典型的には暴力(DV)や浮気などです。
しかし、相手が悪いと思われる離婚であっても、慰謝料が認められるほどの違法性があるかは個別具体的な事情によるといえます。
性格の不一致で双方合意して離婚するような場合には、慰謝料は請求できません。
慰謝料の相場は、事情によりますが、数十万から300万程度であることが多いです。
離婚経験者から「高額な慰謝料をもらった」と聞くこともありますが、よく聞くと、実は受け取ったのは上記の「財産分与」のことであることもあるようです。
慰謝料は離婚時に常に請求できるわけではないことに注意が必要です。
なお、慰謝料を請求したい場合には、証拠を集めることも重要になってきますので、なるべく早い段階で弁護士にご相談頂き、ご自身のケースでは慰謝料が認められる可能性があるのか、認められるにはどのような証拠が必要なのかを確認することをお勧めします。
年金分割
離婚時に、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割する制度です。
これには、3号分割制度と合意分割制度があります。
3号分割制度は、平成20年5月1日以降に離婚をした場合で、婚姻期間中に平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録がある場合には、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です(ただし、請求期間は原則離婚後2年以内です)。
合意分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚をした方については、婚姻期間中に厚生年金記録があれば、合意または裁判手続きで按分割合を定めた場合、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(平成19年4月1日より前の婚姻期間分も対象となる)を当事者間で分割できる制度です(ただし、請求期間は原則離婚後2年以内です)。
年金は大きな財産ですので、ご自身や配偶者が厚生年金に加入している方は、年金事務所で必要な資料を取得できますので、離婚時の取り決めで忘れずに入れておきましょう。
なお、按分割合は、当事者の合意による場合も裁判手続きによる場合も、2分の1であることが多いです。