離婚の弁護士費用
弁護士費用の種類
弁護士費用には、まず、法律相談のみの場合にかかる「法律相談料」、正式にご依頼いただいく場合の「弁護士報酬」があります。また、「弁護士報酬」には、案件に取り掛かる前(着手時)にいただく「着手金」と、案件が解決した場合(終了時)にいただく「報酬金」の2つがあります。
その他に、裁判所に納付する収入印紙や郵便切手などの費用である「実費」がかかります。
法律相談料
1.初回のご相談
60分までのご相談は無料です。
ご相談が60分を超えた場合には、30分ごとに3000円(税別)の法律相談料をいただきます。
2.2回目以降のご相談
30分ごとに3000円(税別)の法律相談料をいただきます。
※ご相談の結果、ご依頼いただく場合には、それまでにいただいた法律相談料(税別)を、弁護士報酬の着手金(税別)に充当します。
(例) 着手金が30万円(税別)の場合で、正式にご依頼をいただく前に、法律相談料として6000円(税別)をいただいていた場合には、着手金として頂くのは29万4000円(税別)となります。
※正式にご依頼をいただいた後は、当該案件が終了するまで、当該案件についての法律相談料はいただきません。
弁護士報酬
1.離婚協議書作成
※相手方との協議・交渉は含みません。
離婚協議書のみ | 7万5000円(税別) |
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公正証書による離婚協議書 (公証人との打合せ、公正証書作成の立会いも含みます) |
15万円(税別) ※公証役場に支払う費用が別途かかります。 |
2.離婚協議・交渉、離婚調停、離婚訴訟
※弁護士が代理人となり、相手方と交渉をしたり、調停、裁判に出席します。
着手金 | 離婚協議・交渉 | 20万円(税別) |
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離婚調停 | 30万円(税別) ※協議・交渉から引き続き離婚調停をご依頼いただく場合は10万円(税別) |
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離婚裁判 | 45万円(税別) ※離婚調停から引き続き離婚裁判をご依頼いただく場合は15万円(税別) |
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報酬金 | 30万円(税別)※注1 ※注2 |
※注1離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費など)をする場合は、得られた金額の10%、離婚に伴う金銭の請求(慰謝料、財産分与、養育費など)を受けた場合は、減額された金額の10%を上記の報酬金に加算します。
※注2親権に争いがあり、調査官による調査の結果、子どもの親権者となった場合には、別途10万円(税別)の報酬金をいただきます。
実費
弁護士報酬の他に、収入印紙、郵便切手等の実費がかかります。